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マネーロンダリング

マネー・ロンダリング防止(AML)及び顧客確認(KYC)ポリシー

有限会社TransRole(以下、弊社と総称します)は、オンライン支払金回収サービス(以下「本サービス」といいます)の越境プロバイダーです。弊社は、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与を防止する必要性を強く認識し、関係法令対策を遵守すべく以下の方針(以下、本方針といいます)を構築するとともに、本方針のリスクに応じた顧客確認を徹底して実施してまいります。

アンチマネーロンダリング防止(AML)ポリシー

1.(組織体制・責任者)

弊社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策を担当する統括管理責任者を任命し、マネー・ローンダリングに関する情報を同責任者に集約するとともに、同責任者指揮の下、マネー・ローンダリング防止のための措置を組織的かつ的確に実施します。
経営陣はリスクを正しく認識するとともに、態勢整備や有効なリスク低減策の策定・実施等につき、主体的かつ積極的に関与します。
弊社は本方針を実施するにあたり、弊社の関連会社又は第三者のリソースを活用する場合があります。弊社は、本方針が適切かつ相当な注意を払って実施されることを保証するために必要な契約を当該関連会社又は第三者と締結します。

2.(従業員研修の方針)

弊社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に関する従業員の知識習得、意識向上を図るため、継続的に従業員への研修を実施します。
すべての従業員に対して適切なレベルの研修が提供されるよう、統括管理責任者は、毎年、従業員に対して提供される研修(主題事項、実施方法と時期を含む)を決定し、各従業員が修了した研修の記録を保管します。
また、特定の従業員に特別な追加研修が必要か否かを判断するため、弊社の業務を毎年見直します。

3. (内部監査の方針)

弊社は、本方針の状況について定期的に内部監査を実施し、内部管理態勢の適切性を検証するとともに、さらなる態勢の改善に努めます。

4. (疑わしい取引の報告)

弊社は、継続的に取引状況等のモニタリングを実施します。
顧客が行うすべての取引又は取引パターンを精査し、経済的又は合法的な目的の無いすべての取引には特別な注意を払います。
疑わしい顧客や取引等を検知した場合は、居住国警察の商務部傘下である「疑わしい取引報告室」に対し速やかに届け出る態勢を構築します。 また、弊社は従業員に対し金融犯罪の兆候を常に警戒し、すべての疑わしい顧客や取引を直ちに統括管理責任者へ報告することを義務付けるとともに、以下の行為を行わないよう要求しています。

報告を受けた統括管理責任者は、必要に応じて当該事案を上申する責任を負うと同時に、疑わしい取引の届出内容を分析し、検知ルール及び顧客属性や取引形態に対するリスク評価の見直しを実施します。



顧客確認(KYC)ポリシー

1. (顧客の管理方針)

弊社は、顧客との取引時確認について、法令に従うとともにリスクベース・アプローチの考え方に則った適切な措置を講じます。
また、継続的な取引モニタリング等を通じ顧客属性に基づくリスクを把握し、リスクに応じた顧客管理を行ってまいります。
各見込み顧客には、本サービスを提供する前に当該顧客に関するカスタマーデューデリジェンス(以下、CDDといいます)を実施します。
弊社は、弊社が定めた本サービスの利用開始要件を当該顧客が満たさなかった旨の通知は行いますが、CDD評価の異常な結果は通知しません。
弊社によるCDD手続きの完了前に弊社と顧客との間に取引関係がある場合には、マネー・ロンダリング及びテロリスト資金供与のリスクを管理する理由とプロセスを文書化して、リスク委員会の承認を得ます。

2. (CDDの実施プロセス)

CDDは以下のプロセスで構成されます。

見込み顧客は弊社に対し、弊社のウェブサイトを通じて基本情報を提出するものとします。弊社は制裁リストによる審査のために、リフィニティブ(Refinitive)社が提供する「World-Check」を使用し、弊社が基本情報を評価(以下、自社評価といいます)します。
本サービスの利用申込者は、すべての矛盾、不一致について更に明確にすることを要求されます。
取得されたすべての文書、情報及び詳細は、それらの真正性を確実にするために、独立した第三者の情報源を通じて更に検証されます。
弊社が第三者に対して特定の業務を委託する場合、弊社は顧客による本サービスの利用開始及び取るべきCDD措置に関する最終的な責任が弊社にあることを認めます。
弊社のアプローチは見込み顧客のリスク評価次第で変わりますが、最初のリスク評価結果は反論の余地がある推測を含んでおり、リスク委員会はそれを覆す可能性があります。
見込み顧客の最初のリスク評価は、当該顧客の国籍及び居住地の司法管轄域に基づき実施されます。

3. (簡易デューデリジェンス及び強化デューデリジェンス)

簡易デューデリジェンス(以下、簡易DDといいます)が適用できない場合、弊社は自らの裁量により通常デューデリジェンス(以下、通常DDといいます)の基準を適用します。
強化デューデリジェンス(以下、強化DDといいます)が必要な場合には、公証人又は現役の公認会計士等の適格な第三者による証明書が必要です。
証明者は、自らの地位又は能力を明確に示し、当該証明書が原本であることを表明しなければなりません。
弊社は、適切かつ合理的な手段で見込み顧客に対して証拠を要求し、顧客の資産と資金の出所を検証します。
保存価値型決済機能(stored value facilities、以下、SVFといいます)に送金される資金の源を説明する文書の収集により、資産と資金源の証拠が得られます。
強化デューデリジェンスが無事に完了した場合及び自社評価が異常な結果を示さなかった場合、弊社は見込み顧客に対し本サービスを提供することができます。
自社評価が異常な結果を示した場合には、見込み顧客による本サービスの利用申し込みは暫定的に拒否されます。

4. (CDDデータの記録)

弊社は以下のいずれかの内の遅い方の時点から最低7年間のCDDデータを記録します。

5. (CDDデータの更新)

CDDデータを常に最新に保つため、自らの基本情報に対する特定の変更が発生した場合は顧客は弊社に対し書面にて通知しなければなりません。
弊社は当該通知を受け次第、顧客が資金をSVFに新たに送金する前に当該顧客に関する新たな自社評価を実施します。
弊社は顧客に対し更新CDDを、少なくとも以下に定める頻度で受けることを要求します。


制定日:2022年3月23日
改定日:2022年8月23日

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